東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故に関する会長声明/日本弁護士連合会
日本弁護士連合会サイトより転載
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110325_2.html
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1 本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、1号機から4号機で、外部電源や非常用ディーゼル発電など炉心や使用済核燃料プールの冷却機能を働かせるために必要な電源が全て失われ、核燃料棒が冠水できず、高温状態が継続して、炉心溶融・水素爆発等による建屋や圧力抑制室の損壊・使用済核燃料プールの水温上昇などの事故が発生し、放射性物質が原子力発電所から環境中に放出されるなど予断を許さない深刻な事態が進行している。そのため、原子力発電所から半径20km以内は避難指示、半径20?30kmの範囲では屋内待避指示が出される異常事態となっている。
当連合会は、避難指示及び屋内待避指示を受けた住民の皆様にお見舞い申し上げるとともに、現在も原子力発電所事故の現場で懸命の努力が続けられている原子炉の冷却作業等によりこれ以上の深刻な被害が回避されるよう心から祈念する。
2 福島原子力発電所事故に対する危機管理は、原子力災害対策特別措置法により行われているが、原子力災害対策本部による情報開示は、情報伝達の遅れ、東京電力との情報の食い違い、開示情報が不十分であるなどの問題があり、国際原子力機関(IAEA)を中心とする諸外国からも批判がなされている。
日本の原子力発電所は、設計の際に想定した地震や津波を基に安全性評価を行っており、かつ、原子力発電所の安全装置の一つが働かなくなっても、他の装置が働いて安全性を確保できるという単一故障指針に基づいて設計されてきた。今回の福島第一原子力発電所の事故により、想定されている地震、津波が過小評価であること、そして地震に対しては複数の故障が同時に生じ、安全性が確保されないことが明らかになった。
また、国や電力会社は、放射性物質が外部に漏出しないよう、燃料被覆管、圧力容器、格納容器、原子炉建屋で多重に防護されているから安全であるとしてきた。しかし、今回のような冷却剤喪失等の事故が起これば、原子力発電所の安全性が確保できないことも明らかになった。
今回の地震と同じ大規模なプレート境界地震である東海地震等の発生が予測されており、その想定される震源域の直上に位置する浜岡原子力発電所をはじめ、全国には地震と津波の危険にさらされている多数の原子力発電所や原子力施設が存在するが、今回の事態を受けて、原子力発電所の建設が進められていた上関原子力発電所、東通原子力発電所、大間原子力発電所については工事を一時見合わせることが発表された。
当連合会は、従前より、地震及び津波による原子力発電所事故の危険性を指摘し、原子力発電所の新増設の停止と既存の原子力発電所の段階的廃止を訴えてきた(2000年10月6日第43回人権擁護大会決議)。今回の事態は、当連合会の表明してきた危惧が現実のものとなったものである。今こそ、原子力発電所に頼ってきた従来のエネルギー政策を抜本的に見直し、エネルギーの消費削減と再生可能エネルギーなど他のエネルギー源への転換を速やかに図らなければならない。
3 よって、当連合会は、現下の緊急事態に鑑み、地域住民と広く国民の生命と健康、安全と安心を守る立場から、関係機関に対し、早急に以下の措置を講じるよう強く求める。
(1) 原子力災害対策本部は、福島第一原子力発電所事故の現状及び今後想定されるあらゆる事態、並びに、各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提供し、適切な範囲の住民を速やかに避難させること。
(2) 国及び東京電力は、今回の事故により避難及び屋内待避の指示を受けた住民等に対し十分な支援及び被害補償を行うこと。
(3) 国、電力会社その他原子力関係機関は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さないために、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力発電所については、電力需給を勘案しつつ、危険性の高いものから段階的に停止すること。
2011年(平成23年)3月25日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
日本弁護士連合会サイトより転載
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110325_2.html
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1 本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、1号機から4号機で、外部電源や非常用ディーゼル発電など炉心や使用済核燃料プールの冷却機能を働かせるために必要な電源が全て失われ、核燃料棒が冠水できず、高温状態が継続して、炉心溶融・水素爆発等による建屋や圧力抑制室の損壊・使用済核燃料プールの水温上昇などの事故が発生し、放射性物質が原子力発電所から環境中に放出されるなど予断を許さない深刻な事態が進行している。そのため、原子力発電所から半径20km以内は避難指示、半径20?30kmの範囲では屋内待避指示が出される異常事態となっている。
当連合会は、避難指示及び屋内待避指示を受けた住民の皆様にお見舞い申し上げるとともに、現在も原子力発電所事故の現場で懸命の努力が続けられている原子炉の冷却作業等によりこれ以上の深刻な被害が回避されるよう心から祈念する。
2 福島原子力発電所事故に対する危機管理は、原子力災害対策特別措置法により行われているが、原子力災害対策本部による情報開示は、情報伝達の遅れ、東京電力との情報の食い違い、開示情報が不十分であるなどの問題があり、国際原子力機関(IAEA)を中心とする諸外国からも批判がなされている。
日本の原子力発電所は、設計の際に想定した地震や津波を基に安全性評価を行っており、かつ、原子力発電所の安全装置の一つが働かなくなっても、他の装置が働いて安全性を確保できるという単一故障指針に基づいて設計されてきた。今回の福島第一原子力発電所の事故により、想定されている地震、津波が過小評価であること、そして地震に対しては複数の故障が同時に生じ、安全性が確保されないことが明らかになった。
また、国や電力会社は、放射性物質が外部に漏出しないよう、燃料被覆管、圧力容器、格納容器、原子炉建屋で多重に防護されているから安全であるとしてきた。しかし、今回のような冷却剤喪失等の事故が起これば、原子力発電所の安全性が確保できないことも明らかになった。
今回の地震と同じ大規模なプレート境界地震である東海地震等の発生が予測されており、その想定される震源域の直上に位置する浜岡原子力発電所をはじめ、全国には地震と津波の危険にさらされている多数の原子力発電所や原子力施設が存在するが、今回の事態を受けて、原子力発電所の建設が進められていた上関原子力発電所、東通原子力発電所、大間原子力発電所については工事を一時見合わせることが発表された。
当連合会は、従前より、地震及び津波による原子力発電所事故の危険性を指摘し、原子力発電所の新増設の停止と既存の原子力発電所の段階的廃止を訴えてきた(2000年10月6日第43回人権擁護大会決議)。今回の事態は、当連合会の表明してきた危惧が現実のものとなったものである。今こそ、原子力発電所に頼ってきた従来のエネルギー政策を抜本的に見直し、エネルギーの消費削減と再生可能エネルギーなど他のエネルギー源への転換を速やかに図らなければならない。
3 よって、当連合会は、現下の緊急事態に鑑み、地域住民と広く国民の生命と健康、安全と安心を守る立場から、関係機関に対し、早急に以下の措置を講じるよう強く求める。
(1) 原子力災害対策本部は、福島第一原子力発電所事故の現状及び今後想定されるあらゆる事態、並びに、各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提供し、適切な範囲の住民を速やかに避難させること。
(2) 国及び東京電力は、今回の事故により避難及び屋内待避の指示を受けた住民等に対し十分な支援及び被害補償を行うこと。
(3) 国、電力会社その他原子力関係機関は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さないために、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力発電所については、電力需給を勘案しつつ、危険性の高いものから段階的に停止すること。
2011年(平成23年)3月25日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児