プライバシーを侵害し、表現の自由を規制する盗聴法の廃止を求める市民団体共同声明
2010年2月1日
呼びかけ団体(2010年2月1日現在、10団体 50音順)
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン)
盗聴法廃止!ネットワーク
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反住基ネット連絡会
ふぇみん婦人民主クラブ
ピープルズ・プラン研究所
許すな!憲法改悪・市民連絡会
私たちは、民主党・社民党・国民新党の連立政権に、プライバシーを侵害し、言論・表現の自由を規制する盗聴法(正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)の廃止を求めます。
盗聴法は、1999年、国会議員、市民、法律家、表現者、労働組合などの強い反対の声を押しきって、辛うじて成立した法律です。その反対の声の強さは、法制定後も衰えることはありませんでした。直ちに盗聴法廃止運動が起こり、国会では盗聴法廃止法案が衆参で民主、社民、共産党、無所属の議員の手により計11回も提出されました。これは法律がつくられても、それが違憲の悪法ならば廃止されなくてはならないという議員、市民の思いの強さによるものにほかなりません。
2009年夏の衆議院選挙でついに盗聴法に反対した野党による政権交代が実現しました。今こそ、盗聴法廃止を達成するときだと、私たちは強く期待しています。
電話、携帯電話、電子メールなどは市民生活にとって必要不可欠な通信手段となっています。これらを通じて膨大な個人情報が流れています。その通信の内容が第三者に知られないことが通信手段の根幹です。憲法は21条で「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と政府の盗聴を禁止しています。これは、戦前・戦中の治安維持法下においては戦争遂行のために市民の言論・表現の自由、通信の秘密が否定、侵害された苦い体験を踏まえ、憲法が市民の表現の自由と一体のものとして、通信の秘密を保障したものです。盗聴法は、この憲法の保障する通信の秘密を侵害するものです。
1986年、警察が違憲・違法な盗聴を組織的にくり返しおこなってきたことが、衝撃的な形で明らかになりました。それが当時、日本共産党国際部長を務めていた緒方靖夫(元参議院議員)宅盗聴事件です。この事件の民事裁判で東京地裁も高裁も、緒方宅盗聴が警察による組織的行為であることを認め、国に賠償を命ずる判決をだしました。しかし、警察は反省するどころか、今も盗聴をしたことはないと居直り続けています。
盗聴法制定時の政府は、「盗聴法は暴力団などの組織的犯罪対策に必要」と称していましたが、実は盗聴法の適用要件を「組織的犯罪」と限定しておらず、「数人による共謀」があればよいとしています。「数人」とは、日本の判例では二人以上を指します。これでは友人間の盗聴も可能になります。しかも犯罪に関係するものかどうかの判断は全ての通信・会話を見るなり、聞くなりしてみなければ分かりません。このように盗聴法は全ての通信・会話が盗聴可能であることを前提としている法律です。
盗聴法は、世論の強い反対の前に捜査当局にとって使いにくい形で制定されましたが、以来10年、盗聴法の適用件数は増え続け、そのうち犯罪と無関係な通信・会話の盗聴の率は2008年には全体の87パーセントにのぼっています。さらに警察などの捜査機関は、機会あるごとに盗聴範囲拡大・権限強化をはかりたい旨の発言を繰り返しています。私たちは、市民の表現の自由、人権とプライバシーが保障される社会こそ民主主義を健全に発展させることができると考えています。連立政権が盗聴法廃止へ一日も早く踏み出すことを強く求めます。
******************************
★賛同のお願い★
上記の声明にご賛同いただける団体は、下記内容を新規メールにコピーして、必要事項を記入の上、
info1@anti-tochoho.org
までお送り下さい。
■盗聴法の廃止を求めるの市民団体共同声明に賛同します。
◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません。
★集約先及び事務局
盗聴法に反対する市民連絡会
〒169-0051新宿区西早稲田1-9-19-207日本消費者連盟気付
TEL 03-5155-4765
FAX 03-5155-4767
info1@anti-tochoho.org
http://www.anti-tochoho.org/
★賛同締切
第1次:2010年2月28日
第2次:2010年5月31日
第三次:2010年7月31日
賛同の募集は盗聴法廃止まで継続します。
★活用方法
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、国会などで広く公表します。
また、ウェブサイト
http://www.anti-tochoho.org/
で公表します。
盗聴法の内容、問題点などについて知りたい方は、上記ウェブサイト
http://www.anti-tochoho.org/
をご覧下さい。
★市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて
【利用目的】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送信と、それに関わる連絡業務
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、それに関わる連絡業務
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
2010年2月1日
呼びかけ団体(2010年2月1日現在、10団体 50音順)
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン)
盗聴法廃止!ネットワーク
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反住基ネット連絡会
ふぇみん婦人民主クラブ
ピープルズ・プラン研究所
許すな!憲法改悪・市民連絡会
私たちは、民主党・社民党・国民新党の連立政権に、プライバシーを侵害し、言論・表現の自由を規制する盗聴法(正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)の廃止を求めます。
盗聴法は、1999年、国会議員、市民、法律家、表現者、労働組合などの強い反対の声を押しきって、辛うじて成立した法律です。その反対の声の強さは、法制定後も衰えることはありませんでした。直ちに盗聴法廃止運動が起こり、国会では盗聴法廃止法案が衆参で民主、社民、共産党、無所属の議員の手により計11回も提出されました。これは法律がつくられても、それが違憲の悪法ならば廃止されなくてはならないという議員、市民の思いの強さによるものにほかなりません。
2009年夏の衆議院選挙でついに盗聴法に反対した野党による政権交代が実現しました。今こそ、盗聴法廃止を達成するときだと、私たちは強く期待しています。
電話、携帯電話、電子メールなどは市民生活にとって必要不可欠な通信手段となっています。これらを通じて膨大な個人情報が流れています。その通信の内容が第三者に知られないことが通信手段の根幹です。憲法は21条で「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と政府の盗聴を禁止しています。これは、戦前・戦中の治安維持法下においては戦争遂行のために市民の言論・表現の自由、通信の秘密が否定、侵害された苦い体験を踏まえ、憲法が市民の表現の自由と一体のものとして、通信の秘密を保障したものです。盗聴法は、この憲法の保障する通信の秘密を侵害するものです。
1986年、警察が違憲・違法な盗聴を組織的にくり返しおこなってきたことが、衝撃的な形で明らかになりました。それが当時、日本共産党国際部長を務めていた緒方靖夫(元参議院議員)宅盗聴事件です。この事件の民事裁判で東京地裁も高裁も、緒方宅盗聴が警察による組織的行為であることを認め、国に賠償を命ずる判決をだしました。しかし、警察は反省するどころか、今も盗聴をしたことはないと居直り続けています。
盗聴法制定時の政府は、「盗聴法は暴力団などの組織的犯罪対策に必要」と称していましたが、実は盗聴法の適用要件を「組織的犯罪」と限定しておらず、「数人による共謀」があればよいとしています。「数人」とは、日本の判例では二人以上を指します。これでは友人間の盗聴も可能になります。しかも犯罪に関係するものかどうかの判断は全ての通信・会話を見るなり、聞くなりしてみなければ分かりません。このように盗聴法は全ての通信・会話が盗聴可能であることを前提としている法律です。
盗聴法は、世論の強い反対の前に捜査当局にとって使いにくい形で制定されましたが、以来10年、盗聴法の適用件数は増え続け、そのうち犯罪と無関係な通信・会話の盗聴の率は2008年には全体の87パーセントにのぼっています。さらに警察などの捜査機関は、機会あるごとに盗聴範囲拡大・権限強化をはかりたい旨の発言を繰り返しています。私たちは、市民の表現の自由、人権とプライバシーが保障される社会こそ民主主義を健全に発展させることができると考えています。連立政権が盗聴法廃止へ一日も早く踏み出すことを強く求めます。
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★賛同のお願い★
上記の声明にご賛同いただける団体は、下記内容を新規メールにコピーして、必要事項を記入の上、
info1@anti-tochoho.org
までお送り下さい。
■盗聴法の廃止を求めるの市民団体共同声明に賛同します。
◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません。
★集約先及び事務局
盗聴法に反対する市民連絡会
〒169-0051新宿区西早稲田1-9-19-207日本消費者連盟気付
TEL 03-5155-4765
FAX 03-5155-4767
info1@anti-tochoho.org
http://www.anti-tochoho.org/
★賛同締切
第1次:2010年2月28日
第2次:2010年5月31日
第三次:2010年7月31日
賛同の募集は盗聴法廃止まで継続します。
★活用方法
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、国会などで広く公表します。
また、ウェブサイト
http://www.anti-tochoho.org/
で公表します。
盗聴法の内容、問題点などについて知りたい方は、上記ウェブサイト
http://www.anti-tochoho.org/
をご覧下さい。
★市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて
【利用目的】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送信と、それに関わる連絡業務
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、それに関わる連絡業務
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
【賛同】私たちは朝鮮学校を「高校無償化」制度の対象とすることを求めます |
賛同 |
【主催・賛同】世界社会フォーラム(WSF)2010首都圏 |